1.対象者
現在求職中で雇用保険法に規定する教育訓練給付金の受給資格を有していない方(下記の対象講座受講開始時において65歳以下の方)
2.対象講座
厚生労働大臣が指定する教育訓練講座で履修期間が1年以内の講座
3.助成額
受講料等の2割(10万円限度)
4.手続きの方法
受講開始日の15日前までに事前相談が必要です。
| 最終更新日時 2009年4月1日(水曜日) 00時00分 | ID 2-35-2468-10875 | 印刷用ページ |
お問い合わせ先
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